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海幕人第5474号
改正
昭和61年2月13日 海幕人第690号〔普通昇給の実施に関する通達等の一部変更について(通達)7項による改正〕

平成元年6月17日 海幕総務第3040号〔改元に伴う関係通達の一部変更について(通達)12項による改正〕

平成5年6月1日 海幕人第2612号〔任免権に関する訓令等の一部改正に伴う関連通達等の一部変更について3項による改正〕

平成18年3月31日 海幕補第2256号〔防衛庁職員給与法等の改正に伴う関連通達の一部変更について(通達)第2項による改正〕

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

叙位及び叙勲の上申手続等について(通達)

 標記について、関連文書に定められたものによるほか、下記によられたい。

1 上申手続等

(1) 上申区分

ア 海上自衛隊の部隊および機関に所属する隊員(在官在職中死亡した者を含み、その者の所属については、死亡時の所属をいう。以下同じ。)にかかる叙位および叙勲(以下「叙位等」という。)については、当該隊員が所属する部隊または機関の長が、海上幕僚長に上申するものとし、これに基づいて、海上幕僚長が長官に上申する。

イ 上記アの隊員を除く隊員に係る叙位等については、幹部等(3等海尉以上の自衛官及び3級(行政職俸給表(一)3級をいい、これに相当する官職を含む。以下この例による。)以上の事務官等をいう。以下同じ。)及び海ヒ幕僚監部に所属する准海尉等(准海尉以下の自衛官及び2級以下の事務官等をいう。以下同じ。)に係るものについては、海上幕僚長が長官に上申し、その他の隊員に係るものについては、当該隊員の任免権者である地方総監が海上幕僚長に上申するものとし、これに基づいて、海上幕僚長が長官に上申する。

ウ 退職隊員(退職した元隊員のうち、関連文書に定められた叙位等の上申資格基準(死亡を除く。)に該当する者をいう。ただし、退職後、他の公務員である官職についた者を除く。以下同じ。)の死亡等に伴う叙位等については、当該退職隊員の退職時の官職に応じ、幹部及び海上幕僚長を任免権者とする3級以下の事務官等であつた者に係るものについては、海上幕僚長が長官に上申し、その他の官職にあつた者に係るものについては、当該退職隊員の退職時その任免権者であつた地方総監が海上幕僚長に上申するものとし、これに基づいて、海上幕僚長が長官に上申する。

(2) 上申書類

ア 前号により上申を行なう部隊または機関の長および地方総監は、上申を要する事実が発生した場合には、すみやかに、関連文書の記第3の2に定められた上申書類を作成し、各3通(正1通および副2通)を、海上幕僚長に提出するものとする。この場合隊員および退職隊員(以下「隊員等」という。)の死亡に伴う上申については、当該隊員等の死亡日を含めて15日以内に行なうものとする。

イ 部隊及び機関の長(地方総監を除く。)が、准海尉等に係る叙位について海上幕僚長に上申する場合及び海上幕僚長が、海上幕僚監部に所属する准海尉等に係る叙位等について長官に上申する場合には、海上幕僚長を任免権者とする事務官等に係るものを除き、当該上申書類の副本1通を、当該准海尉等の任免権者である地方総監に送付するものとする。

(3) 遺族等から申出を受けた部隊及び機関の長退職隊員の死亡に伴い、その遺族等から、叙位等の上申について申出を受けた部隊及び機関の長は、直ちに、上記(1)のウによる上申区分(幹部等及び海上幕僚長を任免権者とする3級以下の事務官等以外のものであつた者については、地方総監が海上幕僚長に対して行う上申をいう。以下同じ。)に応じ、海上幕僚長又は地方総監に通報するとともに、必要があれば、遺族等に対し、提出書類(死亡診断書、戸籍抄本、身元証明書等)の準備について助言等を行い、海上幕僚長及び地方総監が速やかに上申手続を行えるよう配慮するものとする。

なお、海上自衛隊員以外の隊員であつた者に係る申出を受けた場合には、通報を当該元隊員の旧所属の幕僚長等に対して行うほか、同様に処置するものとする。

2 叙位叙勲資格者個人票および叙位叙勲資格者台帳等

(1) 海上幕僚長および地方総監は、隊員が退職する場合には、退職後、退職隊員に該当することとなる者について、その者にかかる叙位等の上申区分に従い、叙位叙勲資格者個人票(別紙様式第1)を作成し、叙位叙勲資格者台帳(別紙様式第2)に登載のうえ、整理、保管するとともに、当該隊員に対し、叙位叙勲上申資格通知書(別紙様式第3)を交付するものとする。

また、その際、できるかぎり、叙位等の上申に要する資料(軍歴等調査資料、功績調査資料等)を整備し、一括して保管するよう努めるものとする。

(2) 地方総監は、叙位叙勲資格者個人票を作成した場合には、その写1部を一月ごとにとりまとめ、翌月10日までに、海上幕僚長に送付するものとする。

3 位記、勲記および勲章(以下「位記等」という。)の伝達

(1) 海上幕僚長は、隊員等に対する位記等を受領した場合には、次の区分により伝達するものとする。

ア 隊員(死亡した者を除く。)の場合

 海上幕僚長

イ 隊員等が死亡した場合

 退職後、幹部等であつた者については海上幕僚長、その他の隊員であつた者については、退職時その者の任免権者であつた海上幕僚長または地方総監

(2) 海上幕僚長は、前号イの場合には、伝達の区分にかかわらず、事前に、当該隊員等の遺族に対し、叙位叙勲通知書(別紙様式第4)を送付して、位記等が授与されたことを通知するとともに、伝達方法について遺族の希望を徴するものとする。なお、この場合、当該通知が、地方総監を任免権者とする准海尉等であつた者に係るものである場合には、海上幕僚長は、当該准海尉等であつた者に対する位記等の伝達を行う地方総監に対し、叙位叙勲通知書の写1部を送付するものとする。

(3) 位記等の伝達は、海上幕僚長または地方総監が、みずから、隊員(死亡した者を除く。)または遺族に対し、位記等を手渡して行なうことを原則とするが、みずから行なうことが困難な場合には、部下の上級の隊員に命じて行なわせ、または、遺族の希望により、当該遺族の居住地最寄の部隊または機関の長等に依頼し、もしくは、郵送等により送達することができる。

(4) 海上幕僚長および地方総監は、遺族に位記等を伝達した場合には、当該遺族から受領書(別紙様式第5)を徴するものとする。

4 その他

 海上幕僚長および地方総監は、この通達以前に退職した隊員のうち、退職隊員に該当する者については、できるかぎり、第2項の処理を行なうよう努めるものとする。

関連文書:防人1第3153号(41.8.9)