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第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、海上自衛隊の兵術年報及び術科年報(以下「年報」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(年報の目的)

第2条 年報は、海上自衛隊における兵術及び術科に関する年間の教育訓練、研究及び実験等の成果に関する資料のうち、将来の参考となる重要なものを整理し、もつて兵術及び術科の進歩開発に資するとともに教育訓練の改善を図ることを目的とする。

第2章 年報の分類

(年報の分類)

第3条 年報を次のとおり分類する。

第3章 年報の編集

(編集者)

第4条 各年報の編集者は、次の表の左欄に掲げる年報についてそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。

(年報記載事項)

第5条 年報に記載する項目及びその内容の標準は、別表のとおりとする。

(年報記載年度)

第6条 年報記載の年度は、当年4月1日から翌年3月31日までとする。

(資料提供者)

第7条 年報編集資料の提供者(以下「資料提供者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 長官直轄部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長

(2) 護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、護衛隊群司令、海上訓練指導隊群司令、掃海隊群司令、航空群司令、潜水隊群司令、開発隊群司令及び教育航空群司令

(3) 前2号の部隊の長に直属するその他の部隊の長

(資料の収集)

第8条 編集者は、年度始めまでに当該年度の年報資料収集要領を資料提供者に通知するものとする。

2 前項の規定による年報資料収集要領には、年報ごとに必要な資料の内容、細目、様式及び記入要領等を具体的に明示するものとする。この場合において、別に定められた訓練報告又は業務報告等をもつて資料に代えることができる場合は、極力これらの利用を図るものとする。

3 第1項の規定による通知を受けた資料提供者は、年報記載項目について関連事項発生の都度おおむね1箇月以内に所要の資料を作成し、編集者に送付するものとする。

4 資料提供者は、前各項のほか、編集者から資料の収集に関し要請のあった場合は、これに協力するものとする。

(資料の収集の協力)

第8条の2 編集者は、資料の収集に関し海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官及び海上幕僚監部首席衛生官(以下次項において「海幕の部長等」という。)と事前に調整の上、協力を依頼することができる。

2 前項により協力を依頼された海幕の部長等は、相当と認められる場合は、編集者に協力するものとする。

(編集要領)

第9条 編集者は、各資料提供者から送付された資料及びその他の必要な資料を分析し、評価し、及び整理し、必要がある場合は所見等を加えて年報を編集するものとする。

2 年報の記述要領及び形式は、別に定める。

3 内容が防衛秘密及び特別防衛秘密に属するもの並びに防衛秘密及び特別防衛秘密以外のもののうち極秘以上にわたるものについては、それぞれ別冊として編集するものとする。

第4章 年報の発行

(年報の発行)

第10条 編集者は、毎年12月末日までに前年度の年報を発行するものとする。

(配布基準及び保存期間)

第11条 年報の配布基準及び保存期間は、別に定める。

附 則

この達は、昭和41年11月22日から施行し、昭和42年度年報以降の年報の編集発行について適用する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和42年6月29日から施行する。

附 則〔自衛隊法第17条の2の改正規定の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和42年7月28日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和45年7月13日から施行し、昭和45年度以降の年報に関しては、昭和45年4月1日から適用し、昭和44年度の年報に関しては、なお従前の例による。

附 則〔第3次改正による附則〕

1 この達は、昭和50年10月1日から施行する。

2 昭和49年度の年報に関しては、なお従前の例による。

附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、昭和58年3月30日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この達は、昭和59年6月15日から施行し、昭和59年度以降の年報に関しては、昭和59年4月1日から適用し、昭和58年度の年報に関しては、なお従前の例による。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則海上幕僚監部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この達は、平成6年9月27日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

附 則〔防衛秘密の保護に関する訓令の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年11月1日から施行する。

附 則〔第7次改正による附則〕

この達は、平成16年4月2日から施行する。