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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、海上自衛官及び訓練招集又は教育訓練招集(以下「訓練招集等」という。)に応じている海上自衛隊の予備自衛官又は予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)並びに海上自衛官又は予備自衛官等であつた者で継続して療養を受ける者(以下「海上自衛官等」という。)に対する療養の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)をいう。

(2) 訓令 防衛庁職員療養及び補償実施規則をいう。

(3) 療養 訓令第2条第1項に規定する療養をいう。

(4) 部内医療機関 訓令第4条第1項に規定する医療機関をいう。

(5) 契約医療機関等 訓令第4条第2項に規定する契約医療機関等をいう。

(6) 保険医療機関等 訓令第4条第2項に規定する保険医療機関等をいう。

(7) 特定承認保険医療機関 訓令第4条第2項に規定する特定承認保険医療機関をいう。

(8) 非契約医療機関等 訓令第4条第3項に規定する非契約医療機関等をいう。

(9) 継続療養 令第17条の7の規定に基づいて国が行うべき療養をいう。

(10) 療養担当機関の長 訓令第3条第2項の規定により療養の実施に係る権限の一部を委任された部隊又は機関の長をいう。

(11) 実施機関の長 等海上幕僚長及び療養担当機関の長をいう。

(12) 衛生隊長等 海上幕僚監部首席衛生官付衛生企画室長及び部隊又は機関(以下「部隊等」という。)の医務衛生を所掌する隊・課・科・班の長をいう。

(13) 医療機関医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する病院及び診療所をいう。

(療養の実施の権限及び管轄区分)

第3条 療養は、次の表の左欄に掲げる者が実施するものとし、その権限及び管轄区分は、それぞれ当該中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

 

第2章 療養の実施

(療養のための医療機関等)

第4条 海上自衛官等は、療養を受けようとするときは、部内医療機関において受けるものとする。

2 前項に規定する医療機関において療養を受けることが困難な場合にあつては、契約医療機関等、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関において療養を受けるものとする。

(療養指導)

第5条 衛生隊長等は、海上自衛官等が常に適正な療養を受けるよう指導しなければならない。

(非契約医療機関等を利用する場合の手続等)

第6条 海上自衛官等は、非契約医療機関等において療養を受けようとするときは、あらかじめ実施機関の長等に別記様式第1の非契約医療機関利用申請(承認)書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により事前に承認を受けるいとまのない場合には、事後速やかに承認を受けるものとする。

2 実施機関の長等は、前項の規定による申請を受けた場合には、必要な調査を行い、当該申請の内容を妥当と認めたときは、本人に承認書を交付し、かつ、療養費の支給に関する手続等について所要の指示を与えるものとする。この場合において、当該申請に係る療養を部内医療機関、契約医療機関等、保険医療機関等及び特定承認保険医療機関において受けることが適当であると認めたときは、本人にその旨を勧奨しなければならない。

(契約医療機関等、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関における療養に要した費用の支払)

第7条 実施機関の長等は、契約医療機関等、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関における療養に要した費用を支払うに当たつては、当該診療報酬が自己の発行した自衛官診療証(第12条第1項に規定する自衛官診療証をいう。以下「診療証」という。)によるものであることを確認するとともに、診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に記載されている項目中必要な事項について衛生隊長等に調査させなければならない。

2 実施機関の長等は、前項による確認及び調査を終え、自己が支払うべき診療報酬であると認めたものについては別記様式第2の診療報酬支払調書を作成し、これを当該診療報酬請求書に添付して当該経費の支払を所掌する支出官又は資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。以下同じ。)に送付するものとする。

(療養費の支給)

第8条 海上自衛官等は、訓令第6条の規定に基づき、療養費請求書を提出するときは、次の表の左欄に掲げる費用について、それぞれ当該右欄に掲げる書類(以下「必要書類」という。)を添付しなければならない。
医療機関等における療養費
  別記様式第3(その1)又は別記様式第3(その2)の療養費内訳書又は療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第2条に規定する診療報酬明細書若しくは調剤報酬明細書及び領収書

看護料
  費用の明細を明らかにした請求書及び領収書並びに看護を担当した者の資格を証するに足る書類(看護婦の場合は免許の写し、看護補助者の場合はその者が主治医又は施設の看護婦の指揮下にあることを証する施設の長の証明書)

治療用装具の費用
  主治医の診断書又は意見書並びに装具製造業者の請求書及び領収書

柔道整復師(防衛庁長官と療養費の受領委任契約を結んだ柔道整復師を除く。)、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術料
  柔道整復師の施術に係る療養費については、柔道整復施術療養費支給申請書(厚生省保発第144号。11.10.20。様式第5号をいう。)及び必要に応じ医師が当該施術を必要と認めた同意書
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術に係る療養費については、療養費支給申請書(厚生省保険発第150号。9.12.1。別紙の様式をいう。)及び医師が当該施術を必要と認めた同意書又は診断書(厚生省保険発第84号。8.5.24。別紙の様式をいう。)
血液代金  主治医の輸血証明書及び費用の明細を明らかにした領収書

2 実施機関の長等は、前項の療養費請求書及び必要書類を受理したときは、医官等(隊員である医師又は歯科医師をいう。)に必要な調査を行わせ、支給額を決定の上診療報酬支払調書を作成し、これを当該請求書に添付して当該経費の支払を所掌する支出官又は資金前渡官吏に送付するものとする。

(高額療養費)

第8条の2 実施機関の長等は、訓令第7条第1項の規定に基づく高額療養費請求書を受理したときは必要な調査を行い、支給額を決定の上診療報酬支払調書を作成し、これを当該請求書に添付して当該経費の支払を所掌する支出官又は資金前渡官吏に送付するものとする。

2 実施機関の長等は、訓令第7条第7項の手続又は前項の手続を実施した場合は、別記様式第4の高額療養費負担者及び高額療養費支給台帳に記録するとともに別記様式第5の高額療養費カードに記入する。

3 実施機関の長等は、前項の規定に該当する海上自衛官が実施機関の長等を異にする部隊等に転属する場合には、当該自衛官の高額療養費カードの写しを携行させ、新たに所属する部隊等の衛生隊長等を経由して当該部隊等を管轄する実施機関の長等に提出させるものとする。

4 実施機関の長等は、第2項の規定に該当する海上自衛官が実施機関の長等を異にする部隊等に転属した後、当該自衛官の診療報酬明細書又は調剤報酬明細書を受理したときは、高額療養費カードに記入するとともに、その写しを当該自衛官が新たに所属する部隊等を管轄する実施機関の長等に送付するものとする。

5 実施機関の長等は、第2項の規定に該当する海上自衛官が離職する場合には、必要に応じ当該自衛官に高額療養費カードの写しを交付するものとする。

(一部負担金等払戻金)

第8条の3 実施機関の長等は、訓令第7条の4第2項の規定に基づく一部負担金等払戻金請求書を受理したときは必要な調査を行い、支給額を決定の上診療報酬支払調書を作成し、これを当該請求書に添付して当該経費の支払を所掌する資金前渡官吏に送付するものとする。

2 実施機関の長等は、前項の手続を実施した場合には、別記様式第6の一部負担金等払戻金支給台帳に記録するものとする。

(診療報酬請求書等の保管)

第8条の4 実施機関の長等は、診療報酬請求書、診療報酬明細書、調剤報酬請求書、調剤報酬明細書、療養費請求書(添付書類を含む。)、高額療養費請求書(添付書類を含む。)及び一部負担金等払戻金請求書(添付書類を含む。)の写しを、当該経費の支払後5年間保管するものとする。

(給付制限等)

第9条 地方総監は、自己の管轄区分に属する海上自衛官等が訓令第8条第1項各号に掲げる場合の一に該当したと認めるときは、その者がその事実に該当した日以後の期間に係るその療養に要した費用を国費をもつて負担してはならない。

2 地方総監以外の療養担当機関の長は、自己の管轄区分に属する海上自衛官等が訓令第8条第1項各号の一に該当すると認めたときは、その者を管轄区分とする海上幕僚長又は地方総監に対して、速やかにその旨を届け出なければならない。

3 海上幕僚長又は地方総監は、前項の届出を受けた場合には、速やかにそれを審査し、その届出の内容を真実であると認めたときは、その者がその事実に該当した日以後の期間に係るその療養に要した費用を国費をもつて負担しないように指示しなければならない。

4 地方総監は、第1項の規定により給付制限を行つたとき又は前項の規定により給付制限の指示を行ったときは、別記様式第7により海上幕僚長に報告しなければならない。

(負傷又は疾病が第三者の行為によって生じた場合の報告)

第10条 部隊等の長は、海上自衛官等の負傷又は疾病が第三者の行為によって生じた場合には、速やかに、別記様式第8の第三者の行為による事故発生報告書2部を実施機関の長等に提出しなければならない。

(継続療養)

第11条 継続療養を受けようとする者は、別記様式第10の継続療養申請書に医師(歯科疾患の場合にあつては歯科医師)の診断書を添えて離職時又は訓練招集等終了時に所属していた部隊等の衛生隊長等を経由して実施機関の長等に提出しなければならない。

2 実施機関の長等は、前項の継続療養申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、当該継続療養を認定したときは、別記様式第11の継続療養承認通知書により本人に通知するとともに、その者の現住所を担当区域とする地方連絡部長に対して当該継続療養の実施を別記様式第12により移管するものとする。

第3章 診療証の取扱い

(発行及び更新)

第12条 実施機関の長等は、自己の管轄区分に属する海上自衛官等に対し、訓令第15条に規定する診療証を発行しなければならない。

2 実施機関の長等は、前項により発行した診療証を昭和43年6月30日及びじ後2年目ごとの6月30日をもつて更新しなければならない。

(有効期間)

第13条 診療証の有効期間は、発行の日から、海上自衛官に係るものについては次期更新の日まで、予備自衛官等に係るものについては当該訓練招集等の終了日までとする。ただし、海上自衛官が離職した場合又は実施期間の長等を異にする部隊等に転属した場合の診療証の有効期間は、それぞれ当該離職の日又は当該異動の完了した日までとする。

(記号及び番号)

第14条 診療証に使用する記号は、別紙の左欄に掲げる者についてそれぞれ当該右欄に掲げる記号とし、発行番号は、実施機関の長等ごとに更新年度別の一連番号とする。

(診療証発行台帳)

第15条 実施機関の長等は、別記様式第13の診療証発行台帳を備えるものとし、常に、診療証の発行、交付及び返納等の状況を明らかにしておかなければならない。

(交付及び保管)

第16条 実施機関の長等は、第12条の規定により発行した診療証を当該自衛官の所属する部隊等の衛生隊長等に一括して保管させるものとする。ただし、実施機関の長等が特に必要と認めた者に対してはあらかじめ交付することができる。

2 衛生隊長等は、海上自衛官等が契約医療機関等、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関において療養を受ける場合及び出張、休暇等で所属部隊等を離れるため必要があると認めるときは、その都度診療証を交付し、必要がなくなつた場合は、直ちに返納させるものとする。

(診療証保管台帳)

第17条 衛生隊長等は、別記様式第14の診療証保管台帳を備えるものとし、診療証の保管、交付等の状況を記録しなければならない。

(携行の場合)

第18条 衛生隊長等は、海上自衛官が転属(実施機関の長等を異にする部隊等に転属する場合を除く。以下次項において同じ。)、臨時勤務、臨時乗組又は入校(教育入隊を含む。)等のため所属部隊等を離れる場合には、当該自衛官の診療証を本人に携行させ、新たに所属する部隊等の衛生隊長等に提出させるものとする。

2 前項により当該診療証の提出を受けた衛生隊長等は、転属に係るものについては、所属の変更その他所要の事項を、当該診療証を発行した実施機関の長等に通知しなければならない。

(再発行)

第19条 第16条第1項ただし書又は第2項の規定により診療証の交付を受けた者は、診療証を亡失し、又は著しく損傷したときは速やかに別記様式第15の自衛官診療証再発行申請書を所属部隊等の衛生隊長等を経由して実施機関の長等に提出しなければならない。衛生隊長等が保管中の診療証を亡失し、若しくは著しく損傷したとき又は診療証の記載事項欄に余白がなくなつた場合にあつても同様とする。

2 実施機関の長等は、前項の申請書を受理したときは、その事実を確認の上診療証を再発行するものとする。この場合において、当該申請が亡失によるものであるときは、当該亡失診療証の発行番号は欠番号とするとともに、当該亡失診療証の不正使用を防止するため、別記様式第16により実施機関の長等の所在地を管轄する都道府県社会保険診療報酬支払基金に通知しなければならない。

3 亡失により診療証の再発行を申請した者、又は受けた者が、じ後亡失診療証を発見したときは、速やかに当該診療証を所属部隊等の衛生隊長等を経由して実施機関の長等に届け出なければならない。

(記載事項の訂正)

第20条 海上自衛官は、診療証の第1面の本人欄の記載事項に変更を生じた場合には、速やかに当該記載事項の変更を所属部隊等の衛生隊長等を経由して実施機関の長等に届け出なければならない。

2 実施機関の長等は、前項の届出を受けたときは、速やかに所要の訂正を行うものとする。

(診療証の返納等)

第21条 実施機関の長等は、診療証の有効期間が経過した場合又は海上自衛官が離職した場合には、当該診療証の発行を取り消すとともに、本人に交付中のものについては、速やかに返納させなければならない。

2 衛生隊長等は、海上自衛官が実施機関の長等を異にする部隊等に転属する場合には、当該自衛官の診療証を本人に携行させ、新たに所属する部隊等の衛生隊長等を経由して当該部隊等を管轄する実施機関の長等に返納させるものとする。この場合において、当該診療証の返納を受けた実施機関の長等は、当該診療証を発行した実施機関の長等に返送するものとする。

(失効診療証の取扱い等)

第22条 実施機関の長等は、第19条の規定により診療証を再発行した場合の旧診療証及び前条の規定により返納を受けた診療証には、その第1面左上隅に「失効」の表示を行い、これを1年間保管するものとする。

第4章 特定疾病療養受療証の取扱い

(申請)

第23条 訓令第7条第3項の規定に基づき特定疾病の認定を受けようとする海上自衛官等は、別記様式第17の特定疾病療養受療申請書を提出するものとする。

(発行及び更新等)

第24条 実施機関の長等は、訓令第7条第5項に基づいて特定疾病療養受療証を発行する場合には、別記様式第13に準じた発行台帳を作成し、交付の状況を記録しなければならない。

2 実施機関の長等は、前項により発行した受療証をじ後第12条第2項に規定する診療証の更新時期に合わせて更新しなければならない。

 また、更新年でない年にあつてはその年の6月30日に検認しなければならない。

附 則

1 この達は、昭和42年5月9日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。

2 この達施行の際現に発行されている診療証は、この達の規定により発行された診療証とみなす。

3 この達施行の際小松島航空隊及び各航空工作所に所属する海上自衛官で、なお引続き当該部隊に所属する者に係る診療証は、昭和42年7月1日をもつて新たに発行するものとする。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和43年7月1日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和43年12月2日から施行する

附 則〔第3次改正による附則〕

1 この達は、昭和45年3月2日から施行する。

2 この達の施行により、新たに療養担当機関の長に指定された者の管轄区分に属することと定めた海上自衛官に対して、この達施行の際現に横須賀地方総監、呉地方総監、佐世保地方総監、舞鶴地方総監及び第2術科学校長により発行されている診療証については、第12条第1項の規定にかかわらず昭和45年6月30日までの間は、それぞれ当該診療担当機関の長が発行したものとみなす。

附 則〔予備自衛官制度等の発足に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和45年7月1日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、昭和45年9月1日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この達は、昭和46年6月25日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この達は、昭和46年12月21日から施行する。

附 則〔第7次改正による附則〕

この達は、昭和48年3月1日から施行する。

附 則〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和48年10月16日から施行する。

附 則〔第8次改正による附則〕

この達は、昭和49年2月26日から施行する。

附 則〔第9次改正による附則〕

この達は、昭和53年4月7日から施行する。

附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年3月27日から施行する。

附 則〔第10次改正による附則〕

1 この達は、昭和56年7月6日から施行する。

2 この達による改正後の海上自衛官等の療養の実施に関する達第8条の2の規定は、昭和56年3月1日から適用する。

附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年7月15日から施行する。

附 則〔大湊衛生隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年9月1日から施行する。

附 則〔沖縄海洋観測所の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理等に関する達の附則〕

この達は、昭和59年7月2日から施行する。

附 則〔第11次改正による附則〕

この達は、昭和59年11月6日から施行し、この達による改正後の海上自衛官等の療養の実施に関する達の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

附 則〔第12次改正による附則〕

この達は、昭和60年5月14日から施行し、この達による改正後の海上自衛官等の療養の実施に関する達の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

附 則〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年12月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔第13次改正による附則〕

この達は、昭和63年9月2日から施行する。

附 則〔第14次改正による附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成2年10月1日から施行する。

附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成4年4月10日から施行する。

附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕

1 この達は、平成5年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則〔第15次改正による附則〕

この達は、平成7年7月20日から施行する。

附 則〔第16次改正による附則〕

この達は、平成8年8月27日から施行する。

附 則〔海上自衛隊東京業務隊の編制に関する訓令の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成12年5月8日から施行する。

附 則〔第17次改正による附則〕

この達は、平成14年3月19日から施行する。

附 則〔第18次改正による附則〕

この達は、平成14年5月27日から施行する。

附 則〔第19次改正による附則〕

1 この達は、平成15年12月26日から施行する。
2 この達の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを修正した上使用することができる。

附 則〔自衛隊呉病院の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成17年3月1日から施行する。